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9.12018
「製品の使用上の注意について」
「製品の使用上の注意について」
業界団体である日本化粧品工業連合会からの、「化粧品の使用上の注意事項の表示自主基準」の改正の通達について。
その内容は、皮膚に使用する化粧品を対象に、製品の使用を中止すべき症状として「色抜け(白斑等)や黒ずみ」を追加するとともに、気づかないうちに白斑が生じていた症例が見られたことを踏まえ、注意喚起のための語句を追記したものです。
【化粧品を正しく使用して頂くため、次の点にご注意ください】
お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。
化粧品がお肌に合わない即ち次のような場合には、使用を中止してください。
そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
・使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白班等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合
・使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合